身近なホルムアルデヒド製品
住宅にある壁や天井、フローリング、家具などに使用されている合成木材にはホルムアルデヒドを使用した接着剤や建材に使用されています。
ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群を引き起こす化学物質として、建築基準法に基づくシックハウス対策に係る規制により使用制限が定められております。
ホルムアルデヒドはヒトの粘膜を刺激する化学物質のため、室内に居るだけで、目に刺激やチカチカしたり涙が出たり、鼻水やせきが出る、のどの渇き・痛み、皮膚が赤くなるなど、シックハウス症候群の原因となる代表的な化学物質です。
室内での主な発生源は「合板」になります。 住まいには壁、天井、押入、床フローリングなど多くの場所に合板が使用されています。
シックハウス症状例については、こちらのページも参考にしてください。
なぜ、ホルムアルデヒドを使用しているのか?
建築材料は湿気や衝撃など居住スペースが長期に渡り耐える事が出来るようにするために強靭さが必要です。そのためには、接着剤やプラスチック製品などにホルムアルデヒドを使用して強靭な製品を作る必要があります。
しかし、ホルムアルデヒドは長い年月をかけて少しずつ建築材料から放散されており、居室の場合には室内にホルムアルデヒドが充満してしまう事も考えられます。
そのため、ホルムアルデヒドを使用した建築材料は、ホルムアルデヒド放散等級を定める事で安全に使用する事が出来るようにしております。
例えば、F☆☆☆☆等級(エフフォースター)に認定された製品は「規制対象外建築材料」となり、居室の内装の仕上げや天井裏等に使用する制限の規制を受けることなく用いることができます。
居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料は面積制限を受けます。
例えば、換気設備の設置を義務化している場合では、内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない場合であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が原則義務付けられています。(令第20条の8)
また、天井裏等に使用する材料の制限では、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要があります。
建築材料の区分
ホルムアルデヒド発散建築材料の区分 | JAS・JIS等の記号 | ホルムアルデヒド放散量(平均値) | 使用面積制限※1 |
規制対象外 | F☆☆☆☆ | 0.3mg/L以下 | 制限なし |
第3種 ホルムアルデヒド発散建築材料 | F☆☆☆ | 0.5mg/L以下 | 床面積の2倍まで |
第2種 ホルムアルデヒド発散建築材料 | F☆☆ | 1.5mg/L以下 | 床面積の0.3倍まで |
第1種 ホルムアルデヒド発散建築材料 | - | - | 使用禁止 |
※1 住宅等の居室で、換気回数が毎時0.5回以上0.7回未満の場合
ホルムアルデヒド対策の必要性
建築基準により、施主に引き渡しを行う建物はホルムアルデヒド濃度の測定が義務図けられており、居室のホルムアルデヒド濃度が30分平均値で0.1mg/立方メートル以下 (23℃の場合で0.08ppm)以下にする必要があります。
一般的にはこの30分平均値で0.1mg/立方メートル以下にするために低放出の建築材料を使用しておりますが、0.1mg/立方メートル以下でも化学物質に反応しやすい方は、シックハウス症候群と同じような症状を発症する場合があります。
また、家具などを購入した場合には、その家具から放出されるホルムアルデヒドにより同様のシックハウス症候群を発症する方もおります。
シックハウス症候群を発症すると、化学過敏症などのアレルギーと同じような症状であるため、微量のホルムアルデヒドに対しても反応してしまい、生活がしづらくなってしまいます。
このような症状をなくすためには、居室のホルムアルデヒドの量を極限まで下げる対策として、「ホルムアルデヒド除去コート モルディフィート」を使用する事が最善策となります。
壁や天井に塗布したり、家具の内部や裏側に塗布する事で、室内に浮遊するホルムアルデヒドを長期間除去する事が出来るからです。
これにより、家族が安心して暮らせる快適な生活空間を作る事が出来ます。