木材におけるホルムアルデヒド規制値
木材製品におけるホルムアルデヒド排出規制値は、国によって異なります。
下記表は、多くの国で基準の目安とされている日本、ヨーロッパ、アメリカの基準値を比較しています。
国名 | 日本 | ヨーロッパ(EU) | アメリカ |
試験規格 | JIS A 1460 : デシケーター法 | EN 120 : パラフォレーター法 | ASTM D 6007-02 (スモールチャンバー法) ASTM E1333 (ラージチャンバー法) |
排出規制値 | F4 0.3 ~ 0.4mg/L 以下 | E1 (F2と同等) 8mg/100g 以下 | 広葉樹合板= 0.05 ppm |
F3 0.5 ~ 0.7mg/L 以下 | パーティクルボード = 0.09 ppm | ||
F2 1.5 ~ 2.1mg/L 以下 | E2 (F1と同等) 8mg ~30mg/100g | MDF = 0.11 ppm | |
F1 5.0mg/L ~ 7.0mg/L 以下 | 薄型 MDF = 0.13 ppm |
上記表からも分かるように、日本は世界で最も厳しいホルムアルデヒド排出規制値を設けています。
しかしここ数年で、他国も日本と同等に排出規制値をより厳しくする動きが出てきています。ホルムアルデヒドは、国際ガン研究機関により発がん性物質として分類されています。規制が厳しくなることで、私たちの住環境が安全に守られることは、とても良いことです。
一方で、合板メーカーや木製家具メーカーにとっては、大きな問題になる可能性もあります。なぜなら、製造時にホルムアルデヒドを含む接着剤を大量に使用している場合があるからです。
特に海外で製造された合板や木製家具では、その傾向が強く家具を新調したら体調が悪くなったという事例も良く見受けられます。中には、ホルムアルデヒドの含有量が少ない低ホルムアルデヒド接着剤もありますが、その接着剤の特性上、全ての合板や家具に使用できるわけではありません。
また、低ホルムアルデヒド接着剤というのは、あくまでホルムアルデヒドの含有量が少ないだけで、少ない量でもホルムアルデヒドは排出され続けるリスクがあります。
今後ホルムアルデヒドの規制が厳しくなった場合は、木材製品メーカーはどのように対応していけばよいのでしょうか?
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